カウンセリングを迷われている方に、川越こころサポート室を知っていただくためのお話です。
秘密保持義務・守秘義務とは
公認心理師および臨床心理士の資格を持つ心理カウンセラーには、
利用者様の個人的なお話を他には知られないようにする義務があります。
川越こころサポート室でも、安心してかよっていただけるよう、話された内容を口外せず、情報は厳重に管理いたします。
条項
ここでは臨床心理士の条文を引用掲載いたします。
臨床心理士倫理要綱第2条1
秘密保持業務上知り得た対象者及び関係者の個人情報及び相談内容については、その内容が自他に危害を加える恐れがある場合又は法による定めがある場合を除き、守秘義務を第一とすること。
途中にある「その内容が自他に危害を加える恐れがある場合又は法による定めがある場合を除き」については、次でご説明します。
規定された例外
秘密保持義務・守秘義務には例外があるのです。
いわゆるトラブルの緊急事態です。具体的なイメージを書きますと、警察から捜査協力の話があって「〇〇さんという方が川越こころサポート室をご利用だと思いますが、いま行方不明で、事件に巻き込まれている怖れがあります。どこかに行く、なにかをすると言ってませんでしたか?」と尋ねられる、そんな状況だと思ってください。そこでカウンセラーが「明かせない義務があります」と拒否して事件を悪化させるのは認められないという規定なのです。
万が一の事態ではありますが、こうしてお伝えする次第です。
また、「偽物の警察が来たら、しゃべってしまうのではないか?」と疑われるかも知れませんが、しっかりと本物かどうかの確認をとるのでご安心ください。
川越こころサポート室は、利用者様のことを第一に考えていきます。
例外も含めて、こうした規定は利用者様を守るためにあることをご理解いただき、ご安心いただければと思います。
鹿野 豪 (公認心理師・臨床心理士)
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